交通事故に遭ったときの流れ
交通事故に遭ったときの流れ
万が一交通事故に遭ったときに、焦らずに正しい行動ができるように、以下のことを覚えておいてほしいと思います。
交通事故に遭ったらやるべき6つのこと
- 二次被害を防ぐために安全な場所に移動させます
- 怪我人がいる場合は救急車を手配します
- どんな小さな交通事故でも警察に連絡します
- 事故相手と名前・連絡先・住所等を交換します
- 保険会社に連絡します
- 自動車を修理工場に出します
一番の注意点は、必ず警察に連絡するということです。
小さな事故だからいいや
相手も物損事故だから警察は呼ばなくていいって言ってるし‥
そういって警察を呼んで事故処理をしなかったばっかりに、のちのちにトラブルが発生したケースを私はたくさん知っています。
相手のミラーに傷を入れたケースで、「ミラー代だけ払ってくれれば良いですから。」と言われて警察を呼ばずに済ませた方がいらっしゃいました。
しかし翌日に「よく見たらボディーにも傷が入っていたので、その修理代もお願いします!」と言われて、揉めたケースがありました。
後々のトラブルを防ぐためにも必ず警察に連絡をしてください。
仮に軽い交通事故で、相手方と「修理代を出してくれればそれでいいから」ということで話がついたとしても、翌日に「どうもムチ打ちになったみたいだ…」なんてことになれば大変です。修理代も不正に高くされるかもしれません。
しかも知らない人も多いのですが、交通事故を警察に報告するのは義務となっています。報告を怠ると罰則もあります。
交通事故時に警察への報告を怠った場合の罰則
道路交通法第72条第1項には、
この場合において、当該車両等の運転者(運転者が死亡し、又は負傷したためやむを得ないときは、その他の乗務員。以下次項において同じ。)は、警察官が現場にいるときは当該警察官に、警察官か現場にいないときは直ちに最寄りの警察署(派出所又は駐在所を含む。以下次項において同じ。)の警察官に当該交通事故が発生した日時及び場所、当該交通事故における死傷者の数及び負傷者の負傷の程度並びに損壊した物及びその損壊の程度、当該交通事故に係る車両等の積載物並びに当該交通事故について講じた措置を報告しなければならない。
e-Gov法令検索より
とあり、警察への報告を怠ると、3月以下の懲役又は5万円以下の罰金が課せられます。道路交通法でも定められていますし、後々のトラブルを回避するためにも警察へは必ず連絡してください。