車検証の不携帯にはとても厳しい罰則があるって知っていますか?

修理の見積もりをお願いします。

パーツ代を調べるのに車検証が必要なので見せてください。

あれっ?車に載っていないです‥自宅にあるかもです。

このように、車検証を車に載せていない方が度々いらっしゃいます。しかし車検証の不携帯は意外にも大きな罰則があります。

目次

車検証の不携帯の罰則

車検証

第六十六条 自動車は、自動車検査証を備え付け、かつ、国土交通省令で定めるところにより検査標章を表示しなければ、運行の用に供してはならない。

道路運送車両法(昭和二十六年法律第百八十五号)

道路運送車両法の第六十六条で、車検証(自動車検査証)を備え付けなければ走行してはいけないとあります。

第百九条 次の各号のいずれかに該当する者は、五十万円以下の罰金に処する。
~略~
 第六十六条第一項(第七十一条の二第四項において読み替えて適用する場合を含む。)の規定に違反して、自動車検査証若しくは限定自動車検査証を備え付けず、又は検査標章を表示しないで自動車を運行の用に供した者

道路運送車両法(昭和二十六年法律第百八十五号)
エガ社長

そして 第六十六条に違反すると、50万円以下の罰金が科せられるとあります。

車検証を車に載せていないだけで、こんなに厳しい罰則があるんですね‥違反点数は0点となっていますが、ついうっかりで50万円も罰金を払わないで良いように、一度確認をしておきましょう。

反則金と罰金の違いとは

つい混同してしまいますが、反則金と罰金は大きく違います。反則金は制裁金ですが、罰金は刑事罰です。反則金には刑事罰はありませんが、罰金の場合は刑事罰ですので前科が付きます

ついうっかりやりがちなスピード違反を例に例えると、一般道路で29kmまでの速度超過は反則金ですが、30km以上の速度超過は罰金となります。

この記事で解説している車検証の不携帯は反則金でなく罰金となっていますので、かなり重い罰則であることが分かると思います。

車検証を車から出してしまうよくある理由

業者さんで車検を受けたあとは、コンソールボックス等にそのまま入れっぱなしになることがほとんどです。車検証を車から出す理由として以下のようなことがあると思います。

  • 自動車保険の加入や更新で車検証が必要だった
  • 交通事故に遭って車検証が必要だった
  • 修理代の見積もりで車検証が必要だった
  • 住所変更等の記載変更の手続きをした

このような理由でコピーを取ったりするために、車から出したままで不携帯になるケースがあります。車から出したら必ず車の中に戻すようにしましょう。

実際にはどうなの?

弊社も長いこと自動車関連の仕事をしていますが、車検証の不携帯で罰金を払ったという話は聞いたことがありません。SNSでそのようなケースを調べてみましたが見つけることはできませんでした。

ですので実際は警察も大目に見る慣習(?)なのかもしれません。

警察が実際に車検証を確認するケースは、盗難車などの犯罪の疑いがある場合や交通事故の時くらいでしょうから、それどころではないのかもしれませんね。

まとめ

車検証の不携帯が意外にも厳しい罰則があることを知っていただけたと思います。実例は少ないようですが、法令で定められている以上は守らなかったために罰則を受けても文句は言えません。

ついうっかり車検証の不携帯がないように注意をしておきましょう。

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